• ブランドアピールに対する引数

    商標登録プロセス中、トルコ特許協会公報に掲載された商標に対する異議申し立ての後、商標出願人は、商標に対してなされた異議に対して意見を述べる権利を与えられます。. この状況を商標所有者に示し、異議申し立てに関するあなたの反対意見を含む文書と情報のトルコ特許庁による通知を 1 か月以内に提出する, 通知がない場合、異議は入手可能な情報と文書とともに検討されます。」文を含むテキストで通知を行います. この手紙の通知の時点で、商標出願人は、1 か月以内になされた異議に対して反対意見を述べる権利を有します。. 商標出願に対する異議申し立て . . .
  • ブランドアピール

    商標出願に対する異議, 商標登録の過程で 3 毎月のブランド速報の発行期間中に行われます. この過程で、商標の保護について 556 法令の 8. 記事で指定された場合に、公報の商標出願に対して異議を申し立てることができます。. 商標出願に異議を唱える最も一般的な理由; 異議が登録されているか、または登録の申請がすでに行われていること, 過去に登録商標または登録出願に類似しているとの異議申し立てがあった。, これは、商標所有者の従業員またはその営業代理人が、商標所有者の同意なしに行った申請です。 . . .
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