マドリッドプロトコル

国際商標登録出願のコンテキストマドリッド議定書

マドリッド議定書の範囲内で国際商標登録の申請, 言い換えれば、簡単にはマドリードの参照と呼ばれると述べている人々の間で.

マドリードのアプリケーション, ほとんどの登録プロセスは、海外登録商標であることを確認したい、海外ブランドの所有者に好ま. 海外の多くの国で登録された商標のバーは、同時にフレームワークマドリッド協定議定アプリケーションで実行することができます希望します. アプリケーション・マドリードを持つ単一のオフィスを通じてので、マドリッド議定書に基づく国際商標登録出願, 単一のフォームを使用して, 一つの言語で, 単一料金を支払います, 単一のアプリケーションから作られました. また、複数のプロトコルでの国で開催されました, 1件の登録番号, 複数の登録は、単一の改装で達成することができます. どういうわけか、国民のアプリケーションプロセスの機能 (放送, 異議, 締め切り) 作品に同様に国際登録.

マドリッドプロトコルに基づく国際商標登録出願中, 国から要求された登録 18 却下の決定に登録されたものとみなさことヶ月以内に付属していません。. マドリッドプロトコルの後に申請者によって提供されるもう1つの便利さは、選択した国CTMの登録を要求することができます. 参照は、WIPOマドリッドに対応して作られています.

マドリッド議定書の国際商標登録システム, 申請者は登録されなければならないから、出力がされているかの国における商標登録のためのCTMアプリケーションが異なっています.

国内および国際商標登録の国際商標登録マドリッド議定書の適用範囲についての情報を相談すると、あなたが海外で商標登録をするために私達に連絡することができます.

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